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建物空気環境測定作業


建物空気環境測定作業



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建物内の空気環境測定として、浮遊粉塵・二酸化炭素・一酸化炭素・温度・気流をビル管理法に従い行っております。通常は2ヶ月に1回1日2回以上測定場所を決めて行う事になっております。




基準値に対しオーバーまたは過少の場合はエアコン・加湿器・全熱交換器・換気扇・外気からの給気等を利用して調整する必要があります。




数年前から建築基準法により、新築・増築・改築された建物内の建材から発生する有害物質(ホルムアルデヒド)の測定も義務付けられました。
建築完成後6ヶ月以内に測定しなければいけません。
心当たりの方は建築を依頼したゼネコン・工務店・大工さん等に必ず確認されるようにして下さい!



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